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田原 芳幸

· 国税庁 次長

Classified stance

Full speech

○田原政府参考人 お答えいたします。  先ほど令和八年度改正の適用関係につきまして主税局長の方から答弁がございましたけれども、令和七年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に、令和七年十一月三十日以前に令和七年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和七年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことで、令和七年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。

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