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中山 光輝

· 財務省 次長

Classified stance

Full speech

○中山政府参考人 お答えさせていただきます。  特例公債法は、昭和五十年度から、特例公債発行から脱却した平成二年度から五年度の期間を除きまして継続的に措置してきており、平成二十三年度までは毎年度、発行権限を授権する形となってきておりました。この毎年度授権をする形を取った背景といたしましては、特例公債の発行を開始した当時、特例国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。  ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより執行抑制を実施するに至りまして、国民生活に多大な影響が出かねない状況になった経緯から、平成二十四年度に、当時の民主党、自民党、公明党の三党の合意に基づく議員修正により、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府において財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められた経緯がございます。  それ以降、平成二十八年度、令和三年度におきまして、期限到来に際し、この枠組みを引き継ぎ、政府提出法案としてそれぞれ五年間の授権をいただいてきているところでございます。  今回、現行法の期限が令和七年度末に到来することから、これまでの枠組みを引き継ぎ、五年間の特例公債の発行を可能とするよう、改正法案を提出させていただいているところでございます。

Surrounding remarks in this meeting