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出口和宏

· 総務省自治財政局長

Full speech

○出口政府参考人 お答えをいたします。  地震や豪雨など、自然災害が激甚化、頻発化する中で、地方自治体が単独事業として実施する緊急的な防災・減災対策に取り組めるよう、緊急防災・減災事業債、緊急自然災害防止対策事業債により措置を講じているところでございます。  これらの事業債は令和七年度までと期限を設けておりましたが、自治体から強い要望やニーズがあること、昨年六月に閣議決定された国の第一次国土強靱化実施中期計画が令和八年度から五年間を計画期間としていること、こういったことを踏まえまして、令和十二年度まで五年間の期間延長を行ったところであります。  また、期間延長に合わせまして、緊急防災・減災事業債につきましては、令和六年能登半島地震の教訓などを踏まえ、避難者の生活環境改善に資するキッチンカー、可搬型の入浴設備、ランドリーカーなどの整備を対象事業に追加するとともに、緊急自然災害防止対策事業債につきましては、老朽化した橋梁への対策を強化するために、災害の発生予防、拡大防止のために実施する橋梁の除却を対象事業に追加したところです。  地方自治体におかれましては、これらの事業債を積極的に活用して、喫緊の課題である防災・減災対策にしっかりと取り組んでいただきたいと考えております。  以上でございます。

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