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長友 慎治

国民民主党· 衆議院· 各調査会 就職氷河期課題対策調査会長

Classified stance

  • 銀行・金融機関

    有料職業紹介所の中で地ごしらえや植栽のあっせんを行うことが法律で禁止されている

  • 農業政策

    有料職業紹介所の中で地ごしらえや植栽のあっせんを行うことが法律で禁止されている

Full speech

○長友委員 林野庁の方から、現場の実態やニーズも調査してという答弁をいただきました。  無料の職業紹介というのは、つまりハローワークですけれども、林業関係者の方に聞いても、ハローワークに求人を出しても人が来るわけがないと諦めています。来ないんです、実際。  一方で、有料職業紹介事業の個社名を幾つか出しますけれども、インディードであったり、リクナビNEXTであったり、バイトル等の情報サイトなどは業種や雇用形態が豊富で、インターネットで即座に応募が可能ということで、そこを是非活用をしたいという声があるんですね。  四月の初めに、宮崎の林業を営む経営者の方がSNSにこんな投稿をしておりました。  タイミーで原木シイタケ駒打ちを募集したよというタイトルでSNSに載っていた、フェイスブックに載っていたのをそのまま読ませていただきますけれども、そしたら、すぐ集まったよ、美郷町渡川地区という集落の人口が三百人ほどの限界集落に現地集合でも、タイミーに求人を出したら翌日には埋まった、画期的だ、駒打ちの人手なんか美郷町で探しても永久に見つからないのに、タイミーなら即だった、田舎では無理でしょ、林業じゃ無理でしょ、が無理じゃなかった、林業×タイミーで林業の人材不足解決に率先してチャレンジしていきます、次は植林後の防護柵の設置、資材運搬や設置補助をしてもらいましょう、行く行くは下刈りもやります、農業や漁業は既にタイミーの活用が定着していますと。  実際、タイミーを活用して、これは原木シイタケの駒打ちですから、建設業に当たらないということで活用ができたんですけれども、そもそも、有料職業紹介所の中で地ごしらえや植栽のあっせんを行うことが法律で禁止されているということを知っている人はどのくらいいるのかというふうにも思うんですね。  地ごしらえとは、林業において、木を伐採、搬出した後の土地に新しい苗木を植え付ける前に行う地面の整理、準備作業のことです。残った枝やこずえや伐根、雑草を片づけて植栽しやすい環境を整える重要な作業で、地あけというふうにも呼ばれます。この地ごしらえと、草木を植え付けて栽培する植栽が建設業の範疇に整理されているので、紹介、あっせんできなくなっているということだと思います。  これまで建設業、港湾運送が有料職業紹介でのあっせんが禁止されてきたのには、先ほど御説明もありましたけれども、次のような背景があったからというふうに私は思うんですね。  労働者が集まる寄せ場に設置される日雇労働専門の安定所に出てくる求人を見ますと、ほとんどが建設業、ダンプ運転、港湾の荷役等になります。不安定雇用であるものの、日によっては多くの人手が必要だったりすることから、昔から手配師という非合法な方たちが安定所やいわゆるドヤ街の周りをうろうろしていて、人足出しで合法的にお金を得ていた。このようなことがないように、不安定雇用の方たちの収入になるべき経費が中抜きされることを防ぐ、労働者を守るためにということも背景にあるんだと思います。  職業安定法で有料職業紹介所による建設業務のあっせんが禁止されている理由は、建設業務は重層的な下請関係の下に業務処理が行われている中、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態となるような雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じられているため、この措置に委ねる方が適切であるとの記載がありました。雇用形態が直営か下請かで判断するのであれば、地ごしらえや植栽だけでなく、下刈り、除間伐、主伐も下請で行っている事業体も少なくないというのが実態です。  一方、地ごしらえや植栽が建設現場の整地業務と作業内容が類似していることや、植栽が、土地の改変が行われるため建設業務に該当するとの見方も聞いたことがありますが、禁止業務とされていない作業路の開設を伴う利用間伐や、作業路、搬出路の開設を伴う車両系による素材生産が主流となっている中で、後者の業務の方が建設業務に近いため、これは整合性が取れていないというふうに感じます。  土砂災害や山地災害の防止が目的であれば、伐採後に放置せず、再造林を行う方が好ましく、全国的に、伐採後の植栽未済地、つまり、はげ山が増加している中、再造林の推進が課題となっておりまして、その担い手確保が大きな課題となっている中、有料職業紹介で地ごしらえ、植栽のあっせんができないことは、再造林の推進に規制がかかっているようにも感じられます。  さらに、国土利用計画法で土地利用基本計画が定められていますが、森林地域、農業地域などの五地域に区分され、関係行政監督官庁の法令の下、土地利用については規制が設けられており、一部重複しているところがありますが、法律の二重の網がかからないように調整し、区域指定がされています。例えば、森林地域については、ある一定の規模を超えて林地開発を行う場合は、森林法の林地開発許可制度で都道府県知事の許可が必要となります。また、保安林で土地の地形の変更を行う場合は、都道府県知事の作業許可が必要となります。  このように、土地利用の保全が懸念されるのであれば、関係監督官庁の関係法令により網がかけられていますので、厚労省の労働者派遣法や職業安定法で別途規制する必要はないものと私は思うわけです。  そこで、大臣に伺いたいと思います。  今るるいろいろな背景を述べさせていただきましたが、人口減少社会の移行に伴い、労働力が不足している中、林業分野への外国人材の活用として、技能実習制度や特定技能制度が見直され、門戸が広がりました。林業労働力の確保の促進に関する基本方針では、多様な担い手の確保が新たに記述され、働き方改革で、隙間時間を活用した短期雇用やアルバイトも、多様な担い手の確保に通ずるところがあるんだと私は思います。  短期雇用等を進める上で、安全第一を旨として、安全教育や労災保険料率の適切な適用など、トラブルにならないように注意しながら、有料職業紹介で林業分野の地ごしらえ、植栽があっせんできるように検討をしていただけないでしょうか。鈴木農林水産大臣に伺います。

Surrounding remarks in this meeting