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大鶴 哲也

· 外務省 官房長

Classified stance

Full speech

○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。  名称位置給与法は、国名ですとか地名そのものを直接定めるということを目的とした法律ではございませんで、他国と外交を行う拠点であります在外公館の設置、これを法律によって明らかにするとともに、在勤基本手当の基準額を定めるに当たりまして、在外職員の手当がどの在外公館について適用されるかということを特定するため、あくまでこの二つの目的のために在外公館の所在地の位置の地名を法律で定めるというふうにしているものでございます。まさに先生御指摘のとおり、その呼称そのものについて外務省がどういう呼称を用いるかというものにつきましては、必ずしもこの法律改正は必要としていないというふうに考えております。

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