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森 真弘

· 厚生労働省 医薬産業振興・医療情報審議官

Full speech

○政府参考人(森真弘君) 電子カルテ情報共有サービスについてでございます。  御指摘のとおり、それぞれの項目について保存期間が定められておりますが、これについては、例えば、健康・医療・介護情報利活用検討会の中のワーキンググループ等、開かれた公開の検討の場において設定したものでございます。そうした中で、例えばその健診情報等であれば、検査値等であれば、やはり最新のものでなければその意味がないという観点から、直近一年間、失礼いたしました、一年間又は直近三回分というふうになっているところでございます。  その上で、先ほども大臣も申しましたとおり、継続的に確認が必要と判断した傷病名等については五年を超えて取得、閲覧できるようにしているところでございます。  データの、さらに、これ、今申し上げているのは、基本的には一次利用でやる場合の、共有する場合の保存期間というか利用できる期間というのを想定しているものでございまして、二次利用等については別途検討することになっているところでございます。  データの取得、閲覧が可能な期間の在り方については、サービスの開始後においても、更なる利用ニーズ、それから保存に係るコスト、それから実際にその稼働していくスピードも含めて考えながら、必要に応じて検討してまいりたいというふうに考えております。

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