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上野 賢一郎

自由民主党· 衆議院· 厚生労働大臣

Full speech

○国務大臣(上野賢一郎君) お答えいたします。  地域別最低賃金が四十七都道府県に設定をされた昭和五十年度以降、その発効日が年明け以降に後ろ倒しになった例は昭和五十年度、昭和五十七年度とあります。  令和七年度に発効日が後ろ倒しとなったいずれの地域におきましても、公労使三者構成の最低賃金審議会において、発効日も含め、法定三要素に関連するデータを基に地域の実情に即した真摯な御議論をいただいた結果であると認識をしております。発効日が例年より後ろ倒しとなった地域では、昨年度までと比べて高い引上げ額となったことから一定の準備期間が必要であるという御意見があったことなどを踏まえて発効日が設定をされたものと承知をしております。  なお、発効日につきましては、複数の地方最低賃金審議会から、中央で一定の方針を示してほしいなどの要望が出されましたので、先月、中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会を開催をいたしまして、発効日を含めた議論を行っていただきました。その議論におきましては、早期発効が重要との意見や、発効日がばらつくと制度の安定性、信頼性が揺らぐとの意見がある一方で、最賃引上げに対する地方の中小企業の負担感を懸念をする、そういう声もありました。  引き続き議論を深めてまいりたいと考えています。

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