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片山 さつき

自由民主党· 参議院· 財務大臣

Classified stance

  • 国債・公債

  • 防災・復興

    利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、一定の暗号資産取引について株式等の有価証券取引と同様に分離課税の対象とする観点から措置されるものでございまして

  • 公共財政・国庫

    一定の暗号資産取引を分離課税の対象とする旨示されておりますが、これは、国内外の暗号資産の投資対象化が進展する中

  • 所得税

    所得税法等の一部を改正する法律案におきまして、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とする観点から措置されるものでございまして

Full speech

○国務大臣(片山さつき君) 現在、株式等の有価証券取引から生ずる所得が基本的に約二〇%の分離課税となっております。一方、暗号資産取引から生ずる所得は所得金額に応じて最大五五%の税率が適用される総合課税の対象とされております。  こうした中で、今国会に提出されている所得税法等の一部を改正する法律案におきまして、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とする旨示されておりますが、これは、国内外の暗号資産の投資対象化が進展する中、暗号資産取引に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、一定の暗号資産取引について株式等の有価証券取引と同様に分離課税の対象とする観点から措置されるものでございまして、金融庁としては、今回の課税の見直しの前提となる金融商品取引法等の改正案を準備が整い次第今国会に提出するなどの対応を進めております。

Surrounding remarks in this meeting