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長谷川 孝

· 総務省 選挙部長

Classified stance

Full speech

○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。  インターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正は、先ほども触れましたが、各党各会派における御議論を経て行われたものでございます。  その結果、今委員からも御紹介がございましたけれども、選挙運動期間における候補者に関する情報を充実させる、また、有権者の政治参加の促進等を図るという観点から、SNSを含めたウェブサイト等を利用する方法による選挙運動、こちらにつきましては、一定の条件の下、候補者の方又は一般の有権者の方、これらが行うことが認められているという状況となっております。  一方で、選挙運動用電子メールの頒布につきましては、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、また、複雑な送信先規制などを課しているため、一般の有権者の方が処罰され、さらに、公民権停止になる危険性が高いこと、また、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあることなどから、送信主体が候補者、政党等に限定されたものというふうに承知をいたしております。  以上、当時の議員立法における改正の経緯を申し述べたところでございます。御指摘のように、当時の社会情勢が背景にあるものと承知しておりますが、インターネットの利用を含めた選挙運動の在り方につきましては、その見直しの必要性も含めまして、各党各会派において御議論をいただく事柄であると考えております。

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