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出口和宏

· 総務省自治財政局長

Full speech

○出口政府参考人 お答えをいたします。  ただいま折半ルールについて御紹介をいただきましたけれども、財源不足が建設地方債の増発などによってもなお残る場合に、この残余分を折半対象財源不足とし、この額を国と地方が折半して補填をするというルールでございまして、国負担分につきましては国の一般会計からの加算、臨時財政対策特例加算によりまして補填をし、地方負担分につきましては臨時財政対策債により補填措置を講ずる、このような内容になっておりました。  この折半ルールにつきましては、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正として、直近では令和五年度から令和七年度までの間に適用する特例措置として定めておりました。  令和七年度及び令和八年度におきましては大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回延長しないということとしたものでございます。  以上でございます。

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