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大鶴 哲也

· 外務省 官房長

Classified stance

  • 行政組織改革

    令和八年度は二五%超える改定となる公館が存在するということでございますので、基準額の改正等が必要となって

Full speech

○政府参考人(大鶴哲也君) 在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。  急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定となる公館が存在するということでございますので、基準額の改正等が必要となって、今般改正法案を提出させていただいているという状況でございます。  今委員の方から、こういう物価、為替変動に対する見通しについてどう見ていたのかということでございますけれども、それなりに注意をして見てはおるものの、やはり中長期的な予測というのは、一年を超える中長期的なものというのは困難かなというふうに思っておりまして、全然違う話ではございますけれども、国内勤務の一般職公務員の給与の水準についても毎年毎年の人事院勧告で一般職の給与法が改正されているということのアナロジーで捉えましても、一年に一度の改定ということはお許しいただければというふうに存じます。

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