
青木 愛
Classified stance
行政組織改革
「遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います」
Full speech
Surrounding remarks in this meeting
- 青木 愛#12
○青木愛君 先進国の中でも公費の持ち方がそれぞれであるということ、また、今回の改正によって幾らか上に上がるという、まあ程度と言ってはあれですが、そういう状況にまだとどまっているということだと認識をいたします。 それでは、在勤基本手当の基準額の改定から伺っていきます。 在勤基本手当の基準額の改定なんですが、令和六年度にも改定されたばかりであります。僅か二年で再び改定が行われる理由について、これは想定外の急激な物価、為替変動によるも…
- 大鶴 哲也#13
○政府参考人(大鶴哲也君) 在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。 急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は…
- 青木 愛#14
○青木愛君 政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。 次の質問に移ります。 それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。 これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初め…
- 大鶴 哲也#15
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。 まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一…
- 大鶴 哲也#17
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。 この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。…
- 青木 愛#18
○青木愛君 それで、今回の法案の改正で配偶者のみを同行する在外職員に対する手当、この支給額が減額になろうかと思います。これまでの在外基本手当の二〇%に相当する額から一三%に相当する額に減額される仕組みに改められます。しかも、配偶者が扶養対象外の場合は手当が全く支給されないということになります。 外交官として必要とされる社交活動、レセプションですとか交際等に支障が生じる可能性はないのか、外交官の体面維持に必要な水準、どのように設定し、…
- 大鶴 哲也#19
○政府参考人(大鶴哲也君) 同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。 一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象…
- 青木 愛#20
○青木愛君 今おっしゃられたこの配偶者手当、その配偶者が扶養対象であるか否か、この配偶者が扶養対象外となるのは百三十万円とお聞きしましたけれども、百三十万円以上の収入がある場合は扶養対象外になるというふうに伺っています。 今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる…