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末富 理栄

· 防衛省 次長

Classified stance

Full speech

○末富政府参考人 お答えします。  米軍人等の公務上の事件、事故に係る補償手続は、日米地位協定第十八条五項に基づき処理し、その賠償責任は、民事特措法の規定により我が国が負うこととされており、防衛省が被害者からの賠償請求を受け、米国政府と協議の上で賠償金額を決定し、被害者の同意を得た上で支払いを行っております。  その上で、事故等の状況につきましては個々の事案により様々であることから、その補償に係る処理期間につきましては一概に申し上げることは困難でございますが、一例といたしまして、事故の過失等につきまして日米間で見解の相違が生ずることがある場合など、一定の期間を要することもあるところでございます。  防衛省といたしましては、引き続き、被害者の心情に配慮しながら、警察や米軍と緊密に連携し、しっかりと対応してまいります。

Surrounding remarks in this meeting