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大鶴 哲也

· 外務省 官房長

Classified stance

  • 行政組織改革

    激変緩和措置を講じるということにしてございます。来年度におきましては、同行者が配偶者のみの家庭において、二・二%の増額という計算になります

Full speech

○大鶴政府参考人 お答え申し上げます。  そもそも、同行配偶者手当というものは、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当でございます。  これまで、現行の配偶者手当制度は、当時標準的だった家族構成でございました配偶者プラス子供二人の経費を賄うという前提で、種々の計算をして、在勤基本手当の二〇%ということになってございました。  一方で、今回の改正案におきましては、配偶者と子供を分けまして、配偶者のみを対象とする配偶者手当という形に新設をいたしました。それとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設しておりまして、これに伴いまして、配偶者のみの同行の場合は二〇%から一三%に引き下げたというのは委員御指摘のとおりでございます。  一方で、今般の改正では、配偶者のみを帯同する在外職員に影響が生じるということは御指摘のとおりでございまして、その生活の安定性確保のために激変緩和措置を講じるということにしてございます。  例えば、改正法の施行日を挟んで引き続き同行配偶者手当を受ける在外職員におきましては、施行日から一年間におきましては支給割合を一三ではなく一七%というふうにさせていただくという設計にしております。  これとは別途、今般の改正案におきまして、物価、為替等の変動も加味した在勤基本手当の基準額そのものの増額、いわゆるベアのアップですね、これも同時に行うことになっておりまして、これを、今申し上げました同行配偶者手当、一七%等を加えますと、来年度におきましては、同行者が配偶者のみの家庭において、二・二%の増額という計算にはなります。

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