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白石 隆夫

· 環境省 総合環境政策統括官

Classified stance

Full speech

○白石政府参考人 お答え申し上げます。  環境影響評価法は、事業規模が大きくて環境影響の程度が著しいものになるおそれがある事業を対象としております。環境影響評価を必ず実施しなければならない第一種事業の基本的な要件は、面積百ヘクタールをおおむね基本として考えてございます。  その上で、風力発電の事業規模要件につきましては、昨今非常に高い風力発電設備がございますので、高さ方向の空間利用が大きいという特殊な事業特性を踏まえまして、この基本要件でございます百ヘクタールよりも厳しい五十ヘクタールに相当する出力として、これを一定の前提を置きまして換算をいたしまして、五万キロワットという第一種事業の要件を設定したというところでございます。  出力を要件としておりますのは、環境影響評価法が、環境影響評価手続の結果を許認可等の審査に直接反映させるということになってございます。この発電事業の認可等を行う行為を規定しております電気事業法との整合性を図っているということに理由があるということでございます。

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