島村 かおる
Classified stance
行政組織改革
「建てるときの環境負荷だけではなく、終わらせ方まで見なければ本当の意味での環境保全にはならない」
Full speech
Surrounding remarks in this meeting
- 島村 かおる#115
○島村委員 その上で、次に重要なのは、個別事業ごとの評価だけでは十分ではないのかという点です。 風力発電は、一つの事業だけで完結するのではなく、同じ流域や同じ山地に複数の事業が並行して計画されることが少なくないからです。一つの事業だけを見れば、影響が限定的に見える場合があるかもしれません。しかし、複数の事業が重なれば、水量、水質、濁水、土砂流出、さらには森林機能の低下などの影響が累積的に表れるおそれがあります。特に、水環境は流域全体…
- 白石 隆夫#116
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、複数の風力発電事業によります累積的影響への対応というのは非常に重要だというふうに考えてございます。 風力発電事業におきまして、累積的な影響が懸念される場合には、これまでも、環境アセスにおきます環境大臣意見におきまして、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備の配置の見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてまいりました。 加えまして…
- 島村 かおる#117
○島村委員 ありがとうございます。 事業者における累積的な影響は重要な論点であること、また適切に対応しているとの御答弁であったと受け止めております。 その上で、伺います。 現在の国の風力発電に関わる環境影響評価制度は、基本的に発電所全体の出力、すなわち整備容量を基準として設計されていると承知しております。しかし、水環境との関係で実際に問題となるのはむしろ造成面積、道路延長、森林伐採、土地改変、さらには流域全体への負荷ではない…
- 白石 隆夫#118
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 環境影響評価法は、事業規模が大きくて環境影響の程度が著しいものになるおそれがある事業を対象としております。環境影響評価を必ず実施しなければならない第一種事業の基本的な要件は、面積百ヘクタールをおおむね基本として考えてございます。 その上で、風力発電の事業規模要件につきましては、昨今非常に高い風力発電設備がございますので、高さ方向の空間利用が大きいという特殊な事業特性を踏まえまして、この基本…
- 角倉 一郎#120
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。 事業活動に伴い生じた廃棄物につきましては、まず、廃棄物処理法に基づき、排出事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、このように定められているところでございます。 その上で、一般論として申し上げれば、地下工作物につきましては、地盤の健全性、安定性の維持や、撤去した場合の周辺環境への悪影響の防止等の条件を満たした場合に限り、存置して差し支えない、このようにさせていただいているところ…
- 島村 かおる#121
○島村委員 ありがとうございます。 風力発電設備の供用終了後の撤去、廃棄は重要だと御認識され、処理については廃棄物処理法そのほかの関係法令に基づいて行われること、また、通常の廃棄物処理のルールの中で生活環境の保全に支障が生じないように対応することとなっているとの御答弁でした。設置段階だけではなく、撤去するその最後まで、自治体の皆様と連携しながら残置の判断を行っていただきたいと考えております。 日本のエネルギー政策は、日本の国土と…
- 堀上 勝#122
○堀上政府参考人 お答えいたします。 サーティー・バイ・サーティー目標の達成に向けまして、二〇二二年に策定いたしましたサーティー・バイ・サーティーロードマップに基づいて、これまで施策を行ってまいりました。 具体的には、国立・国定公園等の保護地域の拡張に加えまして、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域、いわゆるOECMの設定について、自然共生サイトの認定制度を立ち上げて認定を促進してきたところでございます。 また、OECM…
- 島村 かおる#123
○島村委員 ありがとうございます。 今の御説明で、二〇三〇年までに三〇%を達成するという道筋については理解できました。ただ、その達成の方法を考える前提として、そもそもなぜ三〇%なのか、この数字の意味を確認していくことが大切ではないかと考えております。 サーティー・バイ・サーティーの三〇%という数値は、生物多様性条約の締約国会議において、どのような国際的議論や科学的知見を踏まえて設定されたものなのでしょうか。また、政府は、この三〇…