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角倉 一郎

· 環境省 環境再生・資源循環局長

Classified stance

Full speech

○角倉政府参考人 お答え申し上げます。  事業活動に伴い生じた廃棄物につきましては、まず、廃棄物処理法に基づき、排出事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、このように定められているところでございます。  その上で、一般論として申し上げれば、地下工作物につきましては、地盤の健全性、安定性の維持や、撤去した場合の周辺環境への悪影響の防止等の条件を満たした場合に限り、存置して差し支えない、このようにさせていただいているところでございます。この旨、環境省から都道府県等の廃棄物担当部局に対して通知をしているところでございます。  また、この通知におきましては、条件を満たしていないと地方公共団体が判断した場合には、地方公共団体は当該地下工作物の撤去等を命ずることが可能としているところでございます。  ただいま御指摘いただきました風力発電設備を廃棄、撤去する場合につきましても、こうした考え方に基づき適切な対応が行われるよう、引き続き、都道府県等としっかり連携をしてまいりたいと考えております。

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