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青木孝徳

· 財務省主税局長

Full speech

○青木政府参考人 お答えします。  御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。  まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。  こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き続き事務負担への配慮が必要な個人事業者向けの三割特例として、更に二年措置をすることとされております。  法人につきましては、二割特例の終了後は、簡易課税又は本則課税によって申告をいただくことになるわけでございますが、法人は、個人の事業者の方と比較いたしまして、複式簿記での記帳、それから、より多くの決算書類の作成が元々求められておりますので、相対的に高い事務処理能力が期待されておりまして、簡易課税制度などによって御対応いただくことを想定しておるところでございます。簡易課税制度での申告の準備などに関しまして事業者の方々から御相談がございましたら、国税当局などにおいてしっかり丁寧に対応していきたいというふうに考えておるところでございます。

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