
大森 江里子
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「法人の規模もいろいろ検討していただきながら、今後も、法人の中でもかなり小規模のような事業者に配慮できるような措置というのも様々検討をしていただければと思っております。」
所得税
「ここの三十万円の基準を四十万円に今回引き上げていただける、そういった改正になると思いますが」
Full speech
Surrounding remarks in this meeting
- 石井 拓#19
○石井(拓)委員 ありがとうございました。 御説明を受けて、財源としても大幅に増加して、より積極的にこれで手が打てるという御答弁だったと思いますけれども。 特に、オーバーツーリズムの問題も本当に深刻になっていて、まだまだ直していかなきゃいけない点もありますし、先ほど、地方への誘客という言葉、もちろんこのテーマがありますけれども、これについてもまだまだ、例えば私の地元なんかもそうですけれども、観光地は観光地で元々あるんですけれども…
- 武村 展英#20
○武村委員長 次に、大森江里子君。…
- 大森 江里子#21
○大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。 昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。 私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてま…
- 青木孝徳#22
○青木政府参考人 お答えします。 御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。 まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあっ…
- 青木孝徳#24
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございま…
- 大森 江里子#25
○大森委員 ありがとうございます。 この中小企業者等の少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、今までは一単位当たりは三十万円未満、それが今回四十万円になりましたが、従来、三十万円未満だったときも、年間の総額が三百万円までの上限がございまして、合計で年間三百万円まではこの特例が使える、そういった制度でございました。 今回、一単位当たりの金額は四十万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限…
- 青木孝徳#26
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして全額損金算入できる金額は合計三百万円を上限といたしております。 この上限額につきまして、今回、一品目当たりは先ほど申し上げましたように四十万に引き上げたわけでございますが、上限額自体は、現在、多くの企業が三百万円の上限を使い切れていないという状況もございました。また、適切な課税ベースの確保というそもそもの税制の面からの観…
- 大森 江里子#27
○大森委員 ありがとうございました。 それで、事業者が資産を購入した場合の損金の計上の方法なんですが、基本的には資産を購入したら資産計上なんですが、損金に落とせるいろいろな制度がございます。 一つは、もう本当の少額の資産の場合には、そのまま即時で損金に落とせる。それは金額だけじゃなくて、使用可能期間が一年未満のものとかというものもありますけれども、金額でいいますと取得価額が十万円未満のもの、これについては法人の大小問わず損金に落…