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青木孝徳

· 財務省主税局長

Full speech

○青木政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして全額損金算入できる金額は合計三百万円を上限といたしております。  この上限額につきまして、今回、一品目当たりは先ほど申し上げましたように四十万に引き上げたわけでございますが、上限額自体は、現在、多くの企業が三百万円の上限を使い切れていないという状況もございました。また、適切な課税ベースの確保というそもそもの税制の面からの観点も踏まえる必要があることから、今般の改正では見直しを行わないということとしております。  この三百万円という基準の今後の在り方でございますが、対象資産の基準額を四十万円未満へと引き上げた後の適用状況でございますとか、事務負担の軽減といった、そもそもの制度趣旨を踏まえまして検討を進めていくということが重要だというふうに考えております。

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