
許斐 亮太郎
Classified stance
地方税・地方交付税
「補助金などにより積極的に更に支援していくことについても検討いただ」
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Surrounding remarks in this meeting
- 許斐 亮太郎#188
○許斐委員 ありがとうございます。 交付税法第六条の三第二項、巨額の財源不足が断続的に生じている状況ではなくなったと理解いたしました。地方財政は、バブル崩壊以降、ずっと巨額の財源不足に苦しめられてきましたが、ついにそこから脱出できたということで、評価いたします。 関連して、次に臨時財政対策債についてお伺いします。 今回、折半ルールが延長されなかったことに伴い、地方交付税法改正案でも臨時財政対策債の根拠規定を延長しないこととさ…
- 林 芳正#189
○林国務大臣 総務省といたしましては、どのような地域でも一定水準の行政サービスを提供できるよう財源を保障するということが国の責務である、そういうふうに考えております。 今後、巨額の財源不足が生じた場合どうするかということでございましたが、その時点での国と地方の財政状況等を踏まえまして、先ほど申し上げましたように、地方の財政運営に支障が生じないように政府部内で議論をしてまいります。…
- 許斐 亮太郎#190
○許斐委員 ありがとうございます。 大幅な財源不足が生じた場合は、是非、交付税の引上げを実現していただきたいと要求をいたします。 次の質問に移りたいと思います。 今回、令和八年度は、地方税や交付税法定率分の大幅な増収によって、例年に比べて地方財源にゆとりのある年となりました。しかし、帳簿上の数字がいいからといって、地方の現場に余裕が生まれたわけではありません。むしろ、投資抑制によって地域の安全を支える基盤は限界に達していると…
- 田辺康彦#191
○田辺政府参考人 トイレカーにつきましては、消防本部では東京消防庁が二台配備していると承知しております。 なお、総務省消防庁においては、緊急消防援助隊の無償使用車両、資機材として、トイレやシャワー、キッチンなどが備え付けられた後方支援車両を全国に六十四台配備しているほか、仮設のパネル式やテント式のトイレを四百四十二式配備しております。 また、自治体が独自に緊急消防援助隊の車両としてトイレカーを整備する場合は、緊急防災・減災事業債…
- 田辺康彦#193
○田辺政府参考人 緊急消防援助隊を派遣した消防本部では、派遣人員を除いた人員で地元の消防業務に当たる必要があります。 このため、消防庁としては、緊急消防援助隊の派遣に当たって、各都道府県に出動可能隊数をあらかじめ確認し、その範囲内で出動の求めや指示を行っているほか、緊急消防援助隊の出動が長期にわたる場合は、各都道府県の消防力を踏まえて、必要に応じて都道府県単位のローテーションを行うことで負担の平準化を図っているところでございます。 …
- 許斐 亮太郎#194
○許斐委員 ありがとうございます。 まさに地元の消防本部の人員確保がやはり大切だと思います。そもそもとして充足率が足りていない消防本部もたくさんありますので、その消防体制の確保についてもしっかりと対応していただければと思います。 続けます。 緊援隊は各消防本部の隊員から構成されて、同じ被災地で同じ業務に当たりますが、給料は各消防本部の条例、規則に基づき支給されるために、災害派遣手当の金額に消防本部間で格差があります。これに関…
- 田辺康彦#195
○田辺政府参考人 緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。 その上で、消防庁として、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、国家公務員や警察職員との待遇の均衡を図るよう、できるだけ速やかに検討することを各消防本部に対して要請しているところです。 各消防本部の対応状況については適宜フォローアップ調査を実施して…
- 許斐 亮太郎#196
○許斐委員 ありがとうございます。 改善が図られていること、承知いたしました。同一労働同一賃金の観点からも、やはり不公平感の払拭というのを、何としても解消していただきたいと思います。全ての消防本部で条例化が実現するまで、引き続き取組をお願いしたいと思います。 続きまして、これはもう消防そのものの給与体系の見直しについてお伺いいたします。 現在、八割の消防本部では一般行政職員と同じ行政職給料表を適用していますが、消防における特…