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田辺康彦

· 消防庁次長

Full speech

○田辺政府参考人 緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。  その上で、消防庁として、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、国家公務員や警察職員との待遇の均衡を図るよう、できるだけ速やかに検討することを各消防本部に対して要請しているところです。  各消防本部の対応状況については適宜フォローアップ調査を実施しているところであり、令和七年十一月一日現在で改めて調査を行ったところ、全体の八割超の消防本部において国家公務員等との待遇の均衡が既に図られており、又は図られる予定となっており、各消防本部において着実に対応が進められております。  消防庁としては、この調査結果も踏まえ、引き続き、各消防本部において適切な対応をしていただくよう、助言等を行ってまいりたいと考えております。

Surrounding remarks in this meeting

(unknown) — 総務委員会 · 2026-03-10 · Policy HQ