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小谷敦

· 内閣府大臣官房審議官

Full speech

○小谷政府参考人 災害時の個人情報の取扱いについての御質問にお答えをいたします。  災害時にボランティア団体が活動する際についても、一般的に個人情報保護法の規定が適用されるところです。委員御指摘のとおり、過去の災害対応において、地方公共団体が災害に係る業務を実施する中で、個人情報の取扱いの判断に迷う事例があったと承知しているところです。  災害発生時に市町村が作成する被災者台帳については、市町村の区域内の生活環境が安定しないことから被災者の生命又は身体を害するおそれがあり、かつ、被災者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認める場合には、登録被災者援護協力団体の求めに応じて、必要な限度で台帳情報を提供できる旨の規定が昨年の災害対策基本法の改正で創設されたところでございます。  内閣府においては、引き続き、この被災者援護協力団体登録制度を適切に運用することなどにより、発災時には円滑な被災者支援が行われるように努めてまいります。

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