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高良 沙哉

無所属· 参議院· 参議院議員

Full speech

○高良沙哉君 沖縄の風、高良沙哉です。  小さな会派にも十分な質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  PFASに関する質問を本日もいたします。  米軍基地由来の蓋然性が高い有機フッ素化合物、PFASが高濃度に含まれる水源を利用せざるを得ない沖縄の北谷浄水場では、PFASの汚染除去のため高濃度粒状活性炭を使用しています。十六億円以上になるとも言われる活性炭の取替え、更新費用について、国やアメリカ側の負担ではなく水道事業者負担、すなわち沖縄県民の水道料金に上乗せして徴収される可能性がある点については昨年十二月の当委員会でも質問をいたしましたが、その後、事態に変化はありません。  石原大臣は所信において、人の命と環境を守る基盤的な取組として、PFAS対策に真摯に取り組む旨を述べておられます。そこで、安全で安心できる社会を確保するために、PFAS汚染とその対応について質問をいたします。  一つ目の質問です。一項目め、公害調停について三つ質問をいたします。  二〇二五年十月二十七日、沖縄県公害審査会に対して、沖縄の市民団体、宜野湾ちゅら水会等がPFAS汚染に関して公害調停の申請を行いました。調停申請の相手方は防衛省、外務省、環境省、厚生労働省でした。調停申請では、PFASが発生したとされる事業活動その他、人の活動が行われた場所として米軍嘉手納飛行場、普天間飛行場を挙げ、これらの活動によって北谷浄水場から水道水の供給を受けている七市町村にPFAS汚染の影響が出ているとして、立入調査の実施、PFAS汚染に係る費用の恒常的な負担、住民の血液検査、医療支援措置を求めました。しかし、この申請は今年二月二十日に却下されています。把握していらっしゃいますでしょうか。  公害審査会は、環境基本法二条三項に言う公害のうち水質汚濁被害に関する申立てに当たるとしつつも、原因と考えられる両飛行場が公害紛争処理法五十条に定める防衛施設に該当するため、公害紛争処理法の予定していないところ、法の欠陥であるとして適用が除外されると理由付け、却下をいたしました。  しかし一方で、全国的にもPFASの環境汚染事例が報告されていることから、実態調査や法規制等についてこれまで以上に国が積極的に取り組むことを望むと付言しています。  そこで、質問をいたします。一つ目の質問です。  PFASが発生したと考えられる場所が防衛施設であることを理由として申請が却下されましたが、一方で、これまで、政府は防衛施設である米軍が汚染源とは認められないとしています。このような状況で、米軍基地周辺住民の命と安全な環境への不安にはどのように対応することができるのでしょうか。公害申請却下という結果をどのように受け止めるのか、石原環境大臣の見解をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

Surrounding remarks in this meeting