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末富 理栄

· 防衛省 次長

Full speech

○政府参考人(末富理栄君) お答えいたします。  公害紛争処理法第五十条は、防衛施設に関する公害に係る紛争の処理等につきましては、別に法律で定めるところによると規定されていると承知しております。  これは、防衛施設及び防衛活動の特殊性に鑑み定められたものと承知しており、別の法律とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律や、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律が該当すると承知しております。  これらの法律では、自衛隊や米軍の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等につきまして必要な措置を講ずるとともに、自衛隊や米軍の特定の行為により農林漁業者が事実上、事業経営上被った損失を補償することとしております。例えば、航空機騒音を防止、軽減するための防音工事の助成や、航空機の頻繁な離着陸等に伴う事業経営上の損失の補償などが該当いたします。  いずれにいたしましても、具体的対応につきましては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難でございます。

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