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伯野 春彦

· 環境省 環境保健部長

Full speech

○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。  水俣病、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき、水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認され、認定された方々を指すところでございます。  一方、政治解決において、公健法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図るとされたところでございます。具体的には、水俣病を発症し得る程度の暴露があったとまでは言えずとも、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露の可能性があり、四肢末梢優位の感覚障害等を有する方々が、二度にわたる政治解決により水俣病被害者として合計五万人以上の方々が救済されたと承知しております。  制度の違いはございますが、いずれの方々も水俣病問題により被害を受けられた方々であると認識しており、補償、救済に加え、医療、福祉の充実等必要な対応をこれまでも図ってきたところでございます。  引き続き、関係県市と連携しながら、患者、被害者の方々に必要な対応をしっかりと図ってまいりたいと考えております。

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