
尾辻 朋実
Full speech
Surrounding remarks in this meeting
- 尾辻 朋実#152
○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 前回の委員会質疑の中で、大臣御自身、自ら環境大臣を御希望なさったという御発言ございましたので、本当はその理由もお聞きしたかったのですが、私が通告に入れそびれまして、申し訳ありません、今回は見送りました。是非次回以降お聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 前回、御就任の際の所信的御挨拶の中でも、引き続き真摯に取り組むとおっしゃいました水俣病…
- 伯野 春彦#153
○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。 公健法の前身である救済法の制定時から、水俣病とは魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患であるとされておりまして、関係通知においてもその旨記載を図ってきたところでございます。 また、平成二十五年、最高裁判決においても、水俣湾周辺地域において発生した疾病が、チッソ水俣工場から水俣湾や水俣川河口付近に排出されて魚介類に蓄積されたメチル水銀が、その魚介類を多量に…
- 尾辻 朋実#154
○尾辻朋実君 ありがとうございます。 思いのほか長い御答弁をいただきましたので、少し早口で参ります。 次に、質問申し上げます。水俣病の判定基準、条件についてお聞かせをください。…
- 伯野 春彦#155
○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。 公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。 なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において…
- 伯野 春彦#157
○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。 水俣病、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき、水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認され、認定された方々を指すところでございます。 一方、政治解決において、公健法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図るとされたところでございます。具体的には、水俣病を発症し得る程度の暴露…
- 尾辻 朋実#158
○尾辻朋実君 同じ轍を踏みそうなので、急ぎます。 ここまで環境省の見解をお聞きいただきました上で、最高裁の判決、特に今日は平成二十五年四月十六日の判決について内容を若干御説明申し上げたいと思います。 ここでまず問題にしたいのは、今し方おっしゃられました昭和五十二年判断条件でございます。これについて補足的に最高裁否定していないということで伯野部長から御発言ありましたけれども、これ、環境省さんは徹底して一貫した見解でおられます。しか…
- 石原 宏高#159
○国務大臣(石原宏高君) 大変細かなところで質問いただきまして、非常に改めて参考になりました。 ただ、やはり環境大臣という立場なので環境省としての見解になってしまいますけれども、水俣病の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて約三千人の方々が補償を受けられていることに加え、平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治解決により合計五万人以上の方々が救済対象となり、最終的かつ全面的な解決を目指してきたところであります。 …
- 尾辻 朋実#160
○尾辻朋実君 質問を終わります。ありがとうございました。…