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伯野 春彦

· 環境省 環境保健部長

Full speech

○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。  公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。  なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において否定されていないものと理解しております。  また、平成二十六年通知は、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえ、総合的検討をどのように行うかを具体化した通知として発出したものでございます。  引き続き、これらの通知も踏まえながら、公健法の丁寧な運用に努めてまいりたいと考えております。

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